(最大100万円)移住支援金制度を実施しています

 本県においては、令和元年度から移住支援金制度を実施しています。

 移住支援金の支給申請先は市町村となりますので、実際の申請については市町村に行っていただくこととなります。

 令和4年度補助事業実施市町村: 山梨県内の昭和町を除く市町村

 

制度の概要

 

1.本県へ移住する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本県に移住し、山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載した中小企業の求人に応募し、就職した場合なども対象として申請に基づき移住支援金が交付されます。ただし、令和2年12月22日以降に移住した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

2.別途、成長産業推進課で所管する「起業支援金(やまなし地域課題解決型企業支援金)」の対象に選ばれた場合も、要件に合致すれば移住支援金の対象となります。

3.移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合、内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された場合も対象となります。

4.令和4年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算します。(上野原市を除く市町村で実施)

5.申請は就業後3ヶ月経過後かつ移住後1年以内に移住先の市町村に対して行います。

  (必要書類等ありますので、市町村の移住担当に早めにご相談ください)

6.また、移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。

7.制度の詳細については、以下のとおりです。

   制度全般について(内閣官房・内閣府 総合サイトへリンク(パンフあり))

   山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱

   マッチング支援事業における移住支援金対象法人等に係る登録申請書

   移住支援金対象法人等に係る登録の申請に関する誓約事項

8.マッチングサイトに掲載される移住支援金対象法人については、山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱第5の2(2)①別途県が指定する説明会について以下の通り指定しました(※登録申請書2(2)の県が定める要件は、下記のいずれかの方法で出席、もしくは受講を1回以上行うものとします)。

 ・県又は委託業者が行う個別相談会受講(詳細は、二拠点居住推進課までお問合せください)

 


 

〇問い合わせ先は、以下のとおりです。

 

【移住支援事業・マッチング支援事業】  

二拠点居住推進課 電話番号:055-223-1850

補助事業の詳細については、移住先の市町村にお問い合わせください。

各市町村の連絡先については、やまなし移住・定住総合ポータルサイトの市町村情報より確認できます。

 https://www.iju.pref.yamanashi.jp/main/

 

【起業支援事業】

成長産業推進課 電話番号:055-223-1544

 


 

〇厚生労働省からの中途採用等支援助成金(UIJターンコース)についてのご案内です。

 東京圏から地方へ移住者を雇い入れた事業主に対し、採用するための経費を助成する新たな助成金メニューが創設されました。就職説明会や編集・採用パンフレットなど、その移住者の採用活動に要した経費の額に応じて助成金が支給されます。詳細は以下のアドレスにてご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html

 

問い合わせは山梨労働局職業対策課 電話番号:055-225-2857までお願いいたします。

 

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